赤帽軽自動車運送協同組合城西支部所属
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貨物軽自動車運送約款
第1章 総則
(事業の種類)
第1条 当店は、貨物軽自動車事業を行います。2 当店は、前項の事業に付帯する事業を行います。
第2条 当店の経営する貨物軽自動車運送事より、この運送約款業に関する運送契約は、この運送約款の定
めるところによりの運送約款に定めない事項に伝は、法令または一般の慣習によります。
2 当店は前項規定にかかわらず、法令に反しない範囲で特約の申し込みに応じることがあります。
第2章 運送業務
第1節 通則
(受付日時)
第3条 当店は、受付日時を定め、店頭に掲示します。2 前項の受付日時を変更する場合には、あらかじめ
店頭に掲示します。
(運送の順序)
第4条 当店は、運送の申し込みを受けた順序により、貨物の運送を行います。ただし、腐敗又は変質しやす
やすい貨物を運送する場合その他正当な事由がある場合はこの限りではありません。
(引渡し期間)
第5条 当店の貨物の引渡し期間は、次の日数を合算した期間とします。
(1) 発送期間 貨物を受け取った日を含め2日
(2) 輸送機関 運賃および料金の計算の基礎となる輸送距離170キロメートルにつき1日。ただし、
1日未満の端数は1日とします。
2 前項の規定による引渡し期間の満了後、貨物の引渡しがあったときは、これをもって延着とします。
フリーダイヤル 0120−147−647